警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について

警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等が改正され、公布日の令和元年8月30日から施行されました。

[おもな改正点]

・警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し

・警備員教育の実施可能な講義の方法の拡大

現任教育の教育時間数改正(新旧比較)

【教育時間数の算出方法】

1, 免除の規定を受けず、基本教育及び業務別教育の両方を行う必要がある場合は、教育時間数を統合。
2, 教育の頻度を、半年に1度の教育期ごとから、現行規則の改正前の1年ごとに変更。
3, 現行で年度ごとに16時間以上必要な警備員の教育時間数を、現行規則の改正前(年度ごとに10時間以上(現行の16分の10))に短縮。
4, 3,を踏まえ、業務別教育のみ必要な警備員に対する教育時間数を、それぞれ16分の10(※)に短縮。

※ 割り切れない場合、30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てした時間とする。

現任教育

新任教育の教育時間数改正(新旧比較)

【教育時間数の算出方法】
1, 免除の規定を受けず、基本教育及び業務別教育の両方を行う必要がある場合は、教育時間数を統合。
2, 現行で30時間以上必要な警備員の教育時間数を、現行規則改正前(20時間以上(現行の3分の2))に短縮。
3, 2,の短縮を踏まえ、警備員の区分に応じ、必要な教育時間数を、それぞれ3分の2(※)に短縮。
4, 業務別教育の教育時間数の短縮を踏まえ、実地教育の上限の教育時間数を2分の1(※)に短縮。なお、基本教育と業務別教育の両方を行う必要がある場合は、実地教育の上限の教育時間数を、実施する業務別教育の教育時間数の2分の1(※)とする。

 

※ 割り切れない場合、30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てした時間とする。

新任教育

 

 

ワールド綜合警備保障では、これまでと同様に法令を順守し、警備員の指導に努め「確かな人材・確かな警備」をモットーに資質の向上を図ります。